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11:経営者への報告(20180420) [2-内部監査実施指針]

◆  経営者(代表理事)への報告(エグゼクティブサマリー)は、「監査報告書」として、いくつかの「個別監査結果報告書」をまとめた形で行います。同時に、監事()へも報告を行うことも望ましいと考えます。

◆  また、監査対象によっては、是正・改善が必要な場合、適切な措置を講じる事ができる部門責任者(常勤理事・執行役員・統括部長等)へも報告します。

◆  監査報告は、個別監査毎、月次・半期・年次等の定期報告、部門毎などに分けて報告する事が望ましいでしょう。

◆  監査報告は、内部監査の最も重要な成果物であり、その内容は、経営に資するものであることが求められます。

内部監査基準では、「第8章 内部監査の報告とフォローアップ」で以下のように定められています。

 

第1節 内部監査結果の報告

 

8.1.1 内部監査部門長は、内部監査の結果を、最高経営者、取締役会、監査役(会)または監査委員会、および指摘事項等に関し適切な措置を講じ得るその他の者に報告しなければならない。

 

8.1.2 内部監査の結果には、十分かつ適切な監査証拠に基づいた内部監査人の意見を含めなければならない。

 

8.1.3 内部監査人は、意見の表明にあたって、最高経営者、取締役会およびその他の利害関係者のニーズを考慮しなければならない。

 

8.1.4 報告は、正確、客観的、明瞭、簡潔、建設的、完全かつ適時なものでなければならない。

 

8.1.5 報告は、原則として文書によらなければならない。ただし、緊急性および重要性の高い場合には、口頭による報告を優先することができる。

 

第2節 内部監査報告書

 

8.2.1 内部監査部門長は、最終報告として、内部監査報告書を作成しなければならない。

 

8.2.2 内部監査人は、実効性の高い内部監査報告書の作成と、迅速な是正措置の実現を促し、内部監査の実施効果と信頼性をより一層高めるため、内部監査報告書の作成に先立って、対象部門や関連部門への結果の説明、問題点の相互確認を行うなど、意思の

疎通を十分に図らなければならない。

 

8.2.3 内部監査人は、内部監査報告書に内部監査の目標と範囲、内部監査人の意見、勧告および是正措置の計画を含めなければならない。

 

8.2.4 内部監査部門長は、必要に応じて、内部監査報告書に総合意見を記載しなければならない。

 

8.2.5 内部監査部門長は、内部監査報告書に重大な誤謬または脱漏があった場合には、訂正した情報を、当該内部監査報告書を配付したすべての関係者に伝達しなければなら

ない。

 

〇代表理事への報告は、経営改善・内部統制強化の助言となるものにしなければならないと考えます。監査を通じて発見した指摘事項の原因を深堀し、統制強化のポイントを明確にした低減となっているかを慎重に吟味する必要があります。現場で是正・完了する些末な事象まで報告する必要はありません。

 

〇監事(会)への報告は、代表理事や部門責任者の対応・意思を含めて報告する事が望ましいと考えます。

 

《監査報告書の項目例》

1)監査概要

報告書対象期間内の個別監査の概要(種別・対象・実施日・監査目的等)

 2)総合所見

* 対象期間内の個別監査全体を概括する監査所見

 3)個別所見

個別監査ごとの所見(個別監査報告書の所見の引用)

 4)内部統制上の不備事項

 1  内部統制(システム)に関する重要な不備事項

 2  統制が未整備でリスクが高い状態にある事項

 3  統制に不具合があり、改善が必要な事項

 4  組織共通にシステム運用が不完全な状態にある事項

5)補足情報

  不備事項とはならないが、懸念される事項があれば補足情報として記載。

 

6)個別監査報告書(添付資料)

 

あとのところで、より価値のある監査報告を作成するためのポイントを解説します。

代表理事だけでなく組織全体に意味のある監査報告をどう作るか、内部監査人の最大の腕の見せ所です。


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