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1:監査方針・監査計画(20180305) [2-内部監査実施指針]

最初は、「監査方針・監査計画」です。

内部監査基準 第5章:内部監査部門の運営 第1節 中・長期基本方針の策定 5.1.1 内部監査部門長は、組織体として対処すべき課題を意識し、内部監査が組織体の経営目標の効果的な達成に役立つように、内部監査部門を適切に運営しなければならない。 5.1.2 内部監査部門長は、組織体の中・長期計画に関連した内部監査部門の中・長期基本方針を策定しなければならない。当該基本方針には、内部監査の基本的方向性、要員の充実計画、システム化計画、予算および重要な技法を含めなければならない。 5.1.3 また、内部監査部門長は、内部監査部門の中・長期基本方針について最高経営者および取締役会の承認を得なければならず、経営環境の変化等に応じて、適時にこれを見直し、修正しなければならない。

(1)基本方針とは
組織の中長期計画に対応した「内部監査の中長期計画」を策定し、年次単位の監査方針を策定します。方針は、到達点をもとに、監査業務における重点課題を明確にすることが求められます。

それ程、長文でなくてもかまいません。
内部監査規程があれば、役割・目的などはすでに明示されているわけですから、中長期計画の中で、内部監査がどのような役割を発揮すべきなのかを整理することが重要なのです。

(2)基本計画とは
基本方針に基づき、具体的な年間の計画を策定します。
要素としては、監査対象や時期、人員体制、監査項目、予備調査の方法、採用する監査手続きなどを網羅します。

何より重要なのは、年次で行われるリスク・マネジメントの結果を考慮し、監査対象の優先順位を決め、監査重点を明らかにする「リスクベース監査」を基礎とする事です。そして、直属の代表理事と監事の意見を考慮し、策定する事です。
※「リスクベース監査」に関しては別の項目で解説します。

ワンポイントヒント
私は、監査計画策定に当たっては、可能な限り、事業部門統括(執行役員・統括部長)にヒアリングするようにしていました。代表理事の意見は最も重要ですが、それぞれの事業統括も部門マネジメントには苦労されています。懸念事項もたくさん抱えています。内部監査は問題を見つけて指摘する役割ではありません。問題を解決し、重大な問題に発展しないよう組織防衛の役割もありますし、アドバイザーでもあるわけです。ですから、率直に、部門の抱えている課題や改善したい点などを事業統括から聞き取り、内部監査計画に反映する事も必要と考えています。時間がなければ、内部メールでも構わないと思います。より多くの人から意見を聞くこと。独立的立場で公正に監査する事は、独善的になることとは違います。

(3)承認と組織周知
基本方針・基本計画は、直属の代表理事の承認を受け、組織内へ周知されることが必要です。そのこと自体が、内部統制の有効性を図ることになります。

統制の有効な組織であれば、内部監査計画は全ての事業所管理者が理解し、協力的に実施できるはずです。監査の日程調整や通知などで「聞いてない」などと抵抗する声が出れば、それこそ、統制の不備と言えるのです。

さて、内部監査全体の方針・計画がまとまれば、次は、個別監査計画の着手となります。


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